無人航空機の飛行ルール

12/10(明日)から航空法の一部が改正され無人航空機の飛行ルールが導入されますのでその概要をお知らせします。


退屈なものですが一読お願いします。


今回の法改正の原因となったドローンはこの「ファントム」です!
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1.無人航空機の定義

飛行機、回転翼機、滑空機、飛行船で人間が乗ることが出来ないもので遠隔操作、自動操縦により飛行させる事が出来るもの(全備重量200g未満は除く)とされています。

従ってドローン(マルチコプター)、ラジコン飛行機、ラジコンヘリコプター、ラジコングライダー等全てが含まれます。
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これら全部該当するのです!!



2.無人飛行機に関する航空法の改正点


  航空機の安全運航に影響が及ぼす空域や落下した場合に地上の人に危害を及ぼす恐れが高い空域で無人航空機を飛行させる場合は事前に国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

  A.飛行許可が必要な空域とは
    ① 空港等の周辺(進入表面)など
    ② 150m以上の空域

    能美RCクラブの空域は両方に入っているようです。

  B.人や家屋が密集している地域の上空
    平成22年度の国政調査結果による人口集中地の上空

    能美RC飛行場の空域はこれには入りません

  C.その他飛行の方法
    ① 日の出から日没まで飛行する事
    ② 目視(直視)範囲内で無人飛行機とその周囲を常時監視して飛行させる事
    ③ 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離をとって飛行させる事
    ④ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
    ⑤ 爆発物など危険物を輸送しないこと
    ⑥ 無人航空機から物を投下しないこと

   これらのルールーによらず無人機を飛行させる場合は事前の許可が必要です。

   能美RCクラブの場合「趣味」でやっていますので、これには無条件に従う必要があると思います。


   逆に言えば能美RCの場合、高度150m以下でC項を守れば「許可」は不要と言う事になります。

   高度を上げず、普通に飛ばしている分には問題ありませんが現実問題として困難です!

   確実に言える事はF3Aのスタント練習およびジェット機の垂直上昇等は100%引っ掛かりますので許可を受けなければなりません。


  現在小松空港運行情報課と意見交換中です(当該区域の管制を所管している航空自衛隊小松基地との調整が必要で、結果が決まったら連絡してくれることになっています。)

 許可を得ると言う事は「このような対策をして安全を確保するので許可して下さい」と言う事ですのでクリアーしなければならない事が沢山あります。かなり時間が掛りそうですのでご承知下さい。

 又会員氏名、会員の住所、緊急連絡先、ラジコン保険の加入noなどの提出が求められます。
 従ってクラブ会員の方で保険の更新をしていない場合はすぐに加入していただく必要があります。


 クラブの中に技術指導員や安全担当なども求められます。

 クラブの会則の変更も必要になります。


 許可を得るまでは150mを超える高度の飛行は自粛する必要があります。

 




ジジ 疲れます!!





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